遺贈・遺産寄付

遺言によるご寄付(遺贈)

「遺贈」とは遺言書をつくり、ご自身の遺産を特定の人や団体へ寄付することをいいます。当財団では、「自分の財産を東北地方のために有意義に使いたい」「生まれ育った東北を応援するために、自分の財産を寄付したい」という方々のご寄付を承っています。

※遺贈をお考えの方は、法的に有効な遺言書を作成していただくことが必要です。そのため、信託銀行・弁護士など専門家への相談をおすすめします。ご希望の場合には、信託銀行のご紹介も承ります。

相続人による寄附

相続を受けた方のご寄付についても、受け付けています。被相続人による遺言書によるご寄付は、寄付先が免税措置の有無は関わりありませんが、相続人による寄付をする場合は、優遇処置の有無が影響します。弊財団は、公益財団法人であり、弊財団宛の寄付には相続性が課税されません

遺言書作成時の注意事項

  • 遺贈先の正式名称:公益財団法人 地域創造基金さなぶり
  • 包括遺贈をご希望の場合はあらかじめ事務局までご相談くださいますようお願いいたします。
  • 配偶者や子どもなどの法定相続人には、遺言書の内容にかかわらず「遺留分」としての一定の受け取り分が法律で定められています。そのため、どのように遺産を配分するか慎重にご検討ください。
  • 不動産や有価証券など現金以外のご寄付は、遺言執行人が現金化(換価処分)する旨をご記載ください。

ページトップへ